最近「銀龍苺」というブランドいちごを食べたのですが、
その時初めて、いちごのブランド名(商標)と品種名は違うことを知りました。
(まあいちごに限った話ではないんですが)

なんとなく全部品種だと思ってた・・・
あまおうは品種名ではなく商標
『あまおう』はとても有名ないちごですよね。
食べたことはないとしても、誰でも一度くらいは耳にしたことのある名前だと思います。
美味しいし私も大好きです。
ただ、この『あまおう』はいちごの品種ではないそうです。
こちらの農水省のページで品種名を検索できますが、確かに「あまおう」ではヒットしません。(「とちおとめ」「とよのか」はヒットします)
あまおうの品種名は『福岡S6号』
あまおうというのは商標で、品種名は『福岡S6号』といいます。

ロボットみたいな名前だな・・・
以下は、福岡県農業総合試験場の資料からの引用です。
品種名が「福岡S6号」という消費者が馴染みにくい名称では販売できません。そこで、2002年の初出荷を前に販売用に名称を広く募集しました。その結果、県民の皆さんから1,913件の応募があり、その中から「あまおう」が選ばれました。
確かに、『福岡S6号』っていう名前だとあまり売れなそうですよね・・・
ちなみに、こちらの特許庁のサイトで商標名を検索できますが、こちらで検索すると「あまおう」が商標登録されていることがわかります。
商標と品種の違い

んで、商標と品種って何が違うのさ
品種は特性を区別する、商標は商品を区別する
品種と商標について、辞書を調べてみました。
以下は品種について、デジタル大辞泉からの引用です。
同一種の栽培植物や飼養動物で、形態や性質の変異が遺伝的に分離・固定されたもの。
ちょっと難しいですが、同一種の栽培植物、つまり他のいちごとの形態や性質の違いを区別しているわけです。
さきほどの農水省のページに記載されている『福岡S6号』の特徴を一部引用するとこんな感じ。
この品種は、「久留米53号」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、果実は球円錘形でかなり大きく、果皮の色が濃紅の促成栽培に向く品種である。草姿は中間、草勢はやや強、草丈はかなり高、分げつの多少はやや多である。

なるほど、わからん
見るからに植物としての特徴を示した文章ですよね。
一方の商標。こちらもデジタル大辞泉からの引用です。
事業者が自己の取り扱う商品・役務(サービス)を他人の商品・役務と識別するために、商品について使用する文字・図形・記号などの標識。
こちらは割とわかりやすく、他人の商品と自分の商品を区別する標識(ラベル)を商標というようです。

コカ・コーラとペプシみたいな感じかな
品種は農林水産省、商標は特許庁
品種と商標では管轄の省庁が異なります。
品種は農林水産省の食料産業局、商標は特許庁です。
このことからも、品種が農作物として区別するものであり、商標がブランド名として他社製品と区別するものであることが伺えますね。
さいごに
ちょっと気になって商標と品種について調べてみましたが、意外と面白いものでした。
これはいちごに限らず、さつまいもや梨、りんごなど、色々な農作物にも言える話なので、今後ブランド野菜や果物を食べるときは、品種と商標を意識してみようかと思います。
それではまた。